相談事例

地域

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年10月03日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

先日、吹田の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。これから相続手続きに入ろうと思うのですが、父は吹田の自宅以外にも吹田に不動産を複数所有していました。そのため相続税申告は避けられないと思います。相続税について自分なりに調べているのですが、死亡保険金の扱いがよくわかりません。死亡保険の契約者と被保険者は亡くなった父で、保険金の受取人は母、受け取った死亡保険金は2,000万円です。この2,000万円も相続税の課税対象として計算すべきなのでしょうか?なお相続人は母と私と妹の3人です。(吹田)

A:死亡保険金には非課税限度額があり、非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象ではありません。

民法上では受け取った死亡保険金は受取人固有の財産と見なされますので相続財産には含まれません。しかしながら、税法上では死亡保険金は”みなし相続財産”として相続税の対象となる場合があります。少々複雑でわかりにくいですが、保険の契約内容が相続税の課税対象となるかどうかの判断基準となりますので、契約内容をよく確認しましょう。

今回の吹田のご相談者様のように生命保険の契約者が被相続人で、被相続人が保険料の全額あるいは一部を負担していた場合、被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、すべての死亡保険金が相続税の課税対象となるわけではありません。死亡保険金には非課税限度額が設けられており、相続税の課税対象となるのはこの限度額を超えた金額のみです。つまり受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は相続税の課税対象から外れます。なお、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税は適用されませんのでご注意ください。

非課税限度額は、以下の計算式で算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

吹田のご相談者様の場合は法定相続人は3人ですので、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。そのため受け取った死亡保険金は2,000万円のうち、差額の500万円が相続税の課税対象ということになります。

相続税の計算は複雑で、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となります。せんり相続税申告相談室では吹田にお住いの皆様の相続税申告のお手伝いをしておりますので、相続税についてのご相談はどうぞ遠慮なくせんり相続税申告相談室までご連絡ください。初回のご相談は完全無料となっております。吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

箕面の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士に配偶者控除について伺います。(箕面)

数カ月前から病気の治療のため箕面市内の病院に入院している70代の夫について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。医師の話によると夫の病状は芳しくなく、ある程度の覚悟を持って過ごしてほしいと言われました。私は今まで夫に頼って生きてきたため、夫がいなくなる人生なんて想像しただけでも不安で仕方ありません。とはいえ、私がしっかりした気持ちを持って今後の手続きなどをやらなければならないことは分かっているので、相続手続きなどについて私なりに調べています。我が家は自営業で、箕面には自宅と土地がいくつかあります。また、多少の貯えもあるのでもしかしたら相続税の支払いが必要になるかもしれません。不動産がいくつかある関係で税額が高額になることも考えられ、そうなるともしかしたら手持ちの現金だけでは相続税を支払えないかもしれません。調べていくにつれ配偶者には配偶者控除という相続税の減税に繋がる制度があるとわかったので、その制度について教えてください。(箕面)

A:配偶者控除で相続税の負担を抑えることができます。

ご主人様のご病状が芳しくない中、この先に起こるかもしれない「もしもの時」に備えて準備をされることは非常にお辛いこととお察しいたします。しかしながら、ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告の可能性が高くなりますので、先に相続税の知識を得てから、可能な限り相続税の支払い額を減らせるよう準備されることは賢明かと思われます。
では、配偶者控除についてご説明いたします。相
続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が負担する相続税の軽減を目的として設置されました。設置された背景としては、①被相続人の死亡後の配偶者の生活に配慮するため②被相続人の財産の維持形成には配偶者の貢献が不可欠だから③配偶者による財産の取得による次の相続への影響を考慮するため等が挙げられます。
具体的には、故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記に挙げる条件のどちらかを満たしている場合に適用されます。

【相続税の配偶者控除】

①1億6千万円未満

②配偶者の法定相続分相当額

例えばご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となるため、相続税の課税はありません。ただし、その旨の報告をしなければ配偶者控除の適用はされませんので、必ず相続税申告をしましょう。
相続税の申告納税に関してご不安や
ご心配なことがある方は、相続税専門の税理士へご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、箕面のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では箕面の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では箕面の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
箕面の皆様、ならびに箕面で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

豊中の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生、自宅を相続した際の特例について教えてください。(豊中)

私は豊中在住の40代女性です。私は豊中を一度は離れていたのですが、父が病気を患ったのを機に豊中の実家に戻りました。そして両親と同居しながら父の闘病を支えてまいりましたが、先月、父は豊中にある病院で息を引き取りました。葬儀は家族だけで執り行い、今は母と協力して少しずつ相続手続きを始めているところです。

父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし医療費がかさんだこともあり、正直なところ納税のための現金を用意できるかどうか不安です。豊中の実家を売却して現金化することも考えたのですが、家族の思い出が詰まった家を手放したくないというのが本音です。相続税について私なりに調べたところ、同居していた自宅を相続する場合に評価額を下げられる特例があることを知りました。この特例があれば自宅を手放さずに済むのではないかと期待しているのですが、税理士の先生、特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(豊中)

A:「小規模宅地等の特例」の適用要件内で、相続税における宅地の評価額を減額することができます。

相続税には小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用すれば相続税の納税額を減額し、ご自宅の売却を回避できる可能性があります。

小規模宅地等の特例は、要件に合う親族が相続や遺贈などによって被相続人の居住用に供されていた宅地を受け継ぐ際、土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するという特例です。ご実家である豊中の宅地の評価額が80%減額されれば、相続税の納税額が大幅に下がり納付の負担を軽くすることができます。

ただし、大幅な減額につながることもあり小規模宅地等の特例を適用するには複雑な要件をクリアしなければなりません。たとえば、特例の対象となるのは宅地面積330㎡までであり、それを超えた部分については減額の対象外となります。また、対象となる宅地を誰が取得するのかも関係します。配偶者(今回のケースですとお母様)がその宅地を相続や遺贈によって取得した場合は特例が適用されますが、同居の親族や、その他の親族が取得する場合は別途要件が設けられています。ご自身のケースが小規模宅地等の特例に適用できるかどうか、相続税申告を専門とする税理士へ一度相談してみてはいかがでしょうか。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、最終的な納税額が0円になる場合もあります。その場合でも、特例によって0円になったことがわかるよう相続税申告する必要がありますので、忘れずに行いましょう。

せんり相続税申告相談室は豊中ならびに豊中周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くいただいております。実績豊富な税理士が、豊中にお住まいの皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、特例を適切に適用し、円滑な相続税申告となるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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