相談事例

地域

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:父の遺品整理をした際、現金を発見しました。どのように扱えばよいのか税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

吹田に住む父が亡くなりました。実家のある吹田で葬儀を執り行い、母と私で父の遺品整理をしていたところ、引き出しの奥から大量の現金が出てきました。金額が大きいので、相続税の申告ではどのように取り扱えばよいのか心配になり、ご相談させていただきました。いわゆる”たんす預金”を発見した場合、相続税の対象となりますか?また、たんす預金を含むと、相続税の申告が必要になるか微妙なところなので判断も難しいです。(吹田)

A:被相続人の財産はすべて相続税の対象となります。

被相続人が所有していた財産は、たんす預金も全て相続税の課税対象となります。相続ではお父様が所有していた財産の全てを調査し、集計する必要があります。たんす預金は銀行とは違い、明確な金額を証明することができないため、相続人が発見した現金のみについて集計を行い、相続財産として申告します。

なお、相続税の申告は”申告納税制度”になりますので、相続人が自ら遺産を調査し、相続税申告が必要か確認した上で申告が必要な場合は相続税額を計算して申告・納税を行います。

”申告納税制度”だからと、相続税の対象として計算しないで保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座などの調査から口座残高に不穏な動きがあった場合や、亡くなった前後の現金の引き出しについても調査される場合もあります。調査が入った場合、相続人の口座も多額の入金がないかなどの確認や、事情の確認を求められるケースもあります。

また、相続税申告が必要になるかの判断がご自身では困難な場合、一度せんり相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。判断がつかない微妙な状況で、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルになりかねません。

相続税申告は知識がないと判断が難しい場面が多く、複雑な手続きです。不安なままご自身で手続きを進める前に、一度相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

吹田で相続税申告でお困りの方は、せんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。せんり相続税申告相談室では吹田エリアの皆様の相続税申告に関するサポートをさせていただいております。せんり相続税申告相談室は相続税申告の専門家が在籍しておりますので、安心してお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

 

池田の方より相続税のご相談

2023年05月08日

Q:相続人の中に生前に多額の贈与を受けているものがおり、相続税の計算方法がわからないため税理士に相談したいです(池田)

 池田に長年住んでいた母が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。

私と母にとって孫である私の息子は、母の病気が発覚した5年前より、贈与税の基礎控除額の範囲内で贈与をうけていました。贈与税がかからないように調整していたため、その額について申告したことはありません。

母は少しでも節税対策になればと、生前のうちから少しずつ贈与を繰り返していましたが、母の死後に友人より「生前に受けた贈与についても相続税の計算に含まなければならない」という話を聞いて驚いています。

相続税申告に関するきちんとした情報を知りたいので、池田の税理士の先生にご相談させてください。(池田)

A:現在の相続税のルールでは、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与分については相続税の計算に含めます。ただし、すべての贈与が対象となるわけではありません。

 ご友人様がおっしゃったように、過去の贈与についても相続税の計算に含めなければならないというのは正しい反面、情報に不足があります。すべての贈与が相続税の課税対象となるわけではなく、「被相続人の死亡日から遡り3年以内」および「今回の相続において財産を取得した人への贈与分」が対象となります。

つまり、次の人達が3年間のうちに被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与分も相続税の計算に含めるということです。

  • 遺産を取得した相続人
  • 受遺者(遺言書により財産を承継したもの)
  • 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の利用者

今回のご相談に置き換えると、ご相談者様は相続人のため遺産を引き継ぐことが考えられますので、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与分は申告が必要です。ご子息については相続人ではないため、今回の相続をきっかけに遺言や生命保険によって何かしらの財産を引き継いだ場合には、贈与分を課税対象とする必要があります。

なお、特例等を用いて贈与を行っている場合、加算の対象とならないケースもあります。相続税の計算は複雑なため、ぜひせんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。

 

被相続人が池田にお住まいであった方や、池田にご自宅があり、身近な場所でご相談されたいという方は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、皆様のお悩み事を解決すべく丁寧にお手伝いさせていただきます。

初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。池田の皆様、まずはせんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。

箕面の方より相続税についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続税の計算に死亡保険金は含めなければいけないのでしょうか。税理士の先生教えてください。(箕面)

箕面在住の50代男性です。先日箕面の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しましたので、母と協力して相続手続きを開始しました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は箕面の実家と預貯金が500万円ほどあるだけです。
相続税申告は不要だろうと思っていたのですが、どうやら父は生命保険に加入しており母は死亡保険金を受け取ったようです。もしこの死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。死亡保険金は2000万円ほど受け取ったそうなのですが、この死亡保険金はどのように扱えばいいのでしょうか?(箕面)

A:契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、契約書を確認しましょう。なお死亡保険金には非課税限度額が設けられています。

死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産と見なされますので、相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。

死亡保険金の契約者が誰なのか、受取人は誰になるかによって税金が異なってきます。まずはご相談者様の保険の契約内容について確認しましょう。

  • 契約者と被保険者(被相続人)が同一人物で、相続人が受取人の場合:相続税
  • 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、契約者が受取人の場合:住民税、所得税
  • 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、受取人が第三者の場合:贈与税

死亡保険金の保険料を被相続人が全額もしくは一部を負担していたのであれば相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられております。
この死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の数×500万円で算出され、この限度額を超えた分の金額が課税対象となります。

ご相談者様のケースですと、法定相続人はご相談者様とお母様のお2人ですので、非課税限度額は1,000万円(2人×500万=1,000万円)となります。したがって、受け取った2,000万円の死亡保険金のうち1,000万円が課税対象です。
なお補足ですが、死亡保険金を法定相続人以外の方が取得した場合は非課税の適用はされません。

このように被相続人が生命保険に加入していたのであれば、受け取った死亡保険金が相続税の課税対象になる可能性もあるので必ず確認しましょう。ご自身での判断がご心配であれば、相続税の専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では相続税についての知識が豊富な税理士が、相続税についてお悩みを抱えている箕面の皆様のお力になります。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。箕面の地域事情に詳しい税理士が、箕面の皆様ならびに箕面で相続税について相談できる事務所をお探しの皆様のお話を親身に伺い、全力でサポートさせていただきます。

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