相談事例

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箕面の方より相続税に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:税理士の先生にお伺いします。自宅に残されていた現金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(箕面)

初めまして。私は箕面に住む45歳の主婦になります。3カ月前に私の父が亡くなり母と一緒に遺品整理をしていたところ、父の金庫から現金の札束が発見されました。いわゆるタンス預金といわれるものかと思いますが、預金通帳から引き出された形跡がなく、いつごろ準備したものなのかが全くわかりません。

父は現金の他にも複数の土地建物を所有していたため、相続税申告は必須になります。金庫から発見された現金については、存在を証明するものが何もないのですが、相続税申告の対象となるのでしょうか(箕面)

A:たんす預金などの手許現金も相続税申告の対象です。

結論から申し上げますと、相続税申告の際には墓地などの非課税財産を除き被相続人が所有していたすべての財産を申告しなければいけないため、実家で保管されていた現金等ももちろん対象です。根拠となる資料がないものは「税務署にばれないのでは」と思いがちですが、脱税を阻止するために税務署としても徹底した調査を行うため、きちんと申告しておきましょう。本来申告すべき財産の存在を隠蔽したのではないかと税務署から指摘をされると、最大で40%(申告書を提出していた場合35%)の重加算税を課せられる恐れがあります。

しかしながら証拠となる書面がないのにどのようにして税務署が把握するのか疑問に思われるかもしれませんが、税務署は調査ができるよう様々な権限を持っています。第一に税務署は権限で金融機関に照会をかけ、相続人の口座の流れを調べることができます。その口座に多額の入金があれば、何処から得たものなのかを突き止めるために相続人に対しヒアリングや調査を行うので逃れることは現実的に難しいでしょう。第二に税務署は被相続人の口座の取引明細を取り寄せることができます。過去に遡って多額の現金を引き出した形跡がないかを調査し、申告において明らかになっていない財産の存在を確定することができるのです。

手許現金については証明できる書面がありませんので、発見された現金をまとめて集計し、申告書に金額を記載して計算すれば問題はありません。申告書の書き方に悩まれましたらぜひご相談にお越しください。

スピーディーな手続き完了を目指すせんり相続税申告相談室では、箕面周辺にお住まいの皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。箕面の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語なども分かりやすく無料相談にてご案内いたしますのでぜひご来所ください。箕面の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2021年12月01日

Q:配偶者が受けられる控除について、税理士に相談したい。(豊中)

税理士の先生にお伺いしたいことがあります。私たち夫婦は、ともに豊中で生まれ育ちました。
数カ月前から病気の治療のため豊中市内の病院に入院していた夫が治療の甲斐なく先日亡くなり、生活のあれこれを夫に頼りがちだった私は、夫が亡くなった後に発生する手続きについてさっぱりわからず困っています。
夫は自営業で、豊中の自宅と、豊中郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかり、相続税の申告が必要になりそうです。
しかしながら、遺産の中に現金が少ないため、相続税の納税にあたってどう捻出しようか悩んでいます。
知り合いに相談したところ、配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きました。
ぜひ利用したいと思うので、その制度について教えてください。(豊中)

A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行わなければなりません。私どもせんり相続税申告相談室の税理士が少しでもお役に立てればと思います。

配偶者の税額の軽減とは、故人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  1. ①1億6千万円未満
  2. ②配偶者の法定相続分相当額

上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。

例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されないことになります。
なお、相続税の配偶者控除は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。

遺産の中に不動産が含まれる場合、現金のように単純に価値をお金で表すことは出来ません。
1億円に満たないと思っていた不動産が、評価次第では1億円以上の評価だったということもあり、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価する必要があるのです。
相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しており、納税者ご自身で計算をして算出します。
算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
そのためには、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求されます。
相続税の申告納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続税申告を得意とする、せんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。
豊中をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、豊中の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊中の皆様、ならびに豊中で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:相続した自宅の相続税の特例について税理士の先生教えていただけませんか?(吹田)

相続税に詳しい税理士の先生ということでご相談させていただきたくご連絡いたしました。

吹田で長年暮らしていた父が亡くなり、突然のことだったため私も母もすっかり気落ちしております。
そんな中、偶然相続税についての記事を目にし、相続税申告をしなければならないことに気づき少々焦っております。

父の遺産に現金はあまりなく、相続税を支払えるかどうかというところですが、母が現在暮らしている吹田の実家を売却することはどうにか避けたいところです。
相続税について自分なりに調べたところ、同居していた自宅の相続をした場合には評価額を下げられる特例があるようですが、詳しく教えていただけませんでしょうか。

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで宅地の評価額を減らすことができるかもしれません。

被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までの土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用することで自宅宅地についての評価額が減額され、相続税を減額できるかもしれません。

小規模宅地等の特例には要件がありますので、以下にてご確認ください。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積は330㎡まで。これを超える分は減額対象外となります。
  • 対象となる宅地の取得者が配偶者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得することで適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がなくなった場合にも相続税申告をする必要がありますので注意しましょう。

小規模宅地等の特例が適用するには様々な要件がありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

せんり相続税申告相談室では、吹田ならびに吹田近郊にお住まいのみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。
相続税に詳しい税理士が多数在籍し、親身になってご相談をお伺いし、丁寧なサポートを行います。
吹田近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。
吹田のみなさまのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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