相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

Q:税理士の先生に相続税申告の期限に間に合わない場合の対処法を伺います。(吹田)

はじめてご相談する吹田に住む会社員です。
半年以上前に吹田の父が亡くなり、吹田市内の斎場で葬儀を行いました。そのあとは戸籍を取り寄せたりして相続人を確定し、相続人は母と私と弟の3人だったので、皆で協力して一通りの相続手続きを行いました。父の遺産は自宅と多少の貯金だけだったので、すぐに遺産分割は行わず約半年放置していました。ところが今年の正月に数か月ぶりに母と会った際に母が父の生命保険金を受け取ったと話していて、生命保険金が相続税の対象となるなら、相続税の支払いが生じるのではないかと思い今回ご相談しました。父が亡くなってから半年以上たちますが、相続税申告には期限があると知ってかなり焦っています。遺産分割の話し合いもしていないのに、これから相続税の計算をして申告納税するなんて考えただけで気が遠くなりそうです。可能であれば期限の延長をしたいのですが、相続税申告に間に合わなかった場合はどうしたらいいでしょうか。(吹田)

A:基本的には相続税申告の期限を延長することはできません。

相続税の申告納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と決まっています。この期限は原則延ばすことはできませんので、期限内にどうにかして申告納税を済ませる必要がります。なお、期限延長が認められるケースが無いわけではありません。相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりしたなどといった稀なケース限り認められることがあります。個人的な理由で間に合わないと主張しても認められません。
では、どのようにして間に合わせるのかご説明します。まだ遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったとして相続税額を計算し期限内に申告納税します。この場合大幅な減税に繋がる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないため、将来的に適用させるために申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出します。そして後日、不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行います。
なお、生命保険金については一部控除があるものの、「みなし相続財産」として相続税申告の対象になりますので、控除額の計算方法等は一度せんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

まずはお気軽にお電話ください

0120-765-745(予約専用ダイヤル)

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告安心サポート

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にて承ります(およそ60分)。

  • 出張相談
    対応

    ご来所が難しい方のために、出張相談に対応しております。

  • 強力な
    提携先

    相続に強い様々な専門家と提携しており、トータルサポートが可能です。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-765-745

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約) ※予約専用ダイヤル

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ