吹田の方より相続税に関するご相談
2025年06月03日
Q:実の兄から遺贈を受けたのですが、私にも相続税を納める義務はあるのか、税理士の先生にお尋ねします。(吹田)
私は吹田に住む60代男性です。先日、10歳離れた実の兄が、吹田の病院で息を引き取りました。兄は生前、事業を営んでおりました。私は別の会社に勤めておりましたので、兄の事業に直接に関わることはありませんでしたが、吹田の実家に帰った折には、事業の経営について相談に乗ったり、手伝えることがあれば出来る範囲で協力していました。
そのこともあってか、兄が遺した遺言書には、財産の一部を弟である私に遺贈するとの記載がありました。兄には嫁も子もいますので、本来私は相続人にならないはずです。兄の財産状況を考えると相続税申告が必要なことは自明なのですが、相続人ではない私も相続税を払う義務はあるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の財産の価額が基礎控除額を超えるのであれば、財産の取得方法が相続・遺贈に関わらず、相続税申告の対象となります。
吹田のご相談者様の相談内容は、「遺贈の場合でも相続税申告が必要か」ということですが、結論から申し上げますと、被相続人の財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えるのであれば、被相続人の財産を取得した人は相続税申告の対象となります。
このとき、被相続人の財産の取得方法が相続であっても、遺贈であっても、関係はありません。したがって、吹田のご相談者様も遺贈にて財産を取得するのであれば、法定相続人ではなくとも、相続税申告の対象となるのです。
遺贈にて財産を取得した人が相続税申告する場合、気をつけるべき点があります。
まず、基礎控除の計算についてです。
相続税申告の要否は、被相続人の財産の価額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で割り出しますが、吹田のご相談者様は法定相続人ではないため、基礎控除額の「法定相続人」の数に含めることはできません。
次に、相続税の二割加算の制度です。
被相続人の配偶者や、一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が財産を取得した場合、相続税の納税額が、その人の相続税額にさらに二割相当額を加算した金額となります。
ほかにも、死亡保険金等の非課税枠が適応外になる、小規模宅地等の特例の適用外になるなど、 いくつか注意点があります。相続税には数多くの複雑な定めがありますので、まずは一度相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続税申告の相談なら、せんり相続税申告相談室にお任せください。相続税のプロであるせんり相続税申告相談室では、吹田の皆様のご状況をしっかりと整理したうえで、相続税申告の要否を判断し、相続税に関するお悩みやご不明点にわかりやすく丁寧にお答えします。初回完全無料相談にて、吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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