相次相続控除

相次相続控除とは、

  • 相続開始前10年以内に被相続人が相続により財産を取得している
  • この被相続人から相続により財産を取得している
  • この被相続人の相続人である

の3つを満たす場合に、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。

相次相続控除の計算方法は以下のとおりです。
相次相続控除額
=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10

  1. A:二次相続に係る被相続人が一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額
  2. B:二次相続に係る被相続人が一次相続により
    取得した財産の価額
  3. C:二次相続により相続人・受遺者の全員が
    取得した財産の価額
  4. D:二次相続によりその相続人が
    取得した財産の価額
  5. E:一次相続から二次相続までの年数
    (1年未満切り捨て)

※B、C、Dは債務控除後の純資産価額とよります。
※C/(B-A)が1を超えるときは1とします。

 

せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続税申告の経験と実績が豊富な事務所です。相続税申告では、上記のような控除や特例の知識や納税額を算出する上での知識を要します。相続税申告における専門的な知識がないと難しい分野となりますので、相続税申告が必要な方は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの方で相続税申告に関するご相談ならせんり相続税申告相談室にお任せください。

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