相続対策のご案内
相続対策は生前に行う方がいい?
生前贈与、遺言、不動産、保険、物納の準備など、相続対策は生前に行わなければ効果がないものが多くあります。 しかし私たちはもう一つの理由、相続について家族でを話し合う機会は生前にしかないことがとても重要と考えます。
家族に相続が近づいてくると、『相続される人』と『相続する人』それぞれにいろんな想いが生まれます。 家族で相続について話し合う機会を持つことができれば、それが最高の相続対策につながるのです。 しかし、家族で相続の話をするということは本当に難しいこと。なぜならそれは家族の死の話であり家族の死後の財産の話であるから・・・
私たちは、相続対策を通じて、家族間で相続について話し合うきっかけを作り、トラブルのない理想の相続を迎えていただきたいと心から願っております。 そして、『お客様を心温まる円満な相続へ導く』を理念として相続対策に取り組んでおります。
相続対策を行っていないと、何が起こる?
相続対策を行わずに相続が発生すると、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
①相続に関する事務手続きが大変でなかなか進まない
相続の事務手続きはたくさんの書類が必要になります。銀行や証券などの口座数が多いと大変でなかなか進まないことがあります。
②遺産を分ける際に、家族間でケンカが起こってしまう
遺産分割は、決まった一定額の相続財産を相続人間で取り合うという、ある意味残酷な仕組みです。 特に家族間でもめてしまうと、遠慮がない分、骨肉の争いに発展してしまうことが多々あります。
③相続人に未成年がおり、遺産分割が行えない
未成年者は法律行為が行えないため、遺産分割協議に参加することができません。未成年者には代理人が遺産分割協議を行うことになりますが、「代理人に遺産の全貌が知られてしまう」「代理人をつける手続きが面倒である」「代理人をしてくれる人がいない」などの理由で遺産分割を行えないケースも出てきます。
そしてこの結果、相続発生後、④凍結した預金口座内の預金が引き出せなくなることも起こりえます。
また、次のような事象も、相続時にトラブルとなる可能性があります。
⑤相続財産のほとんどが自宅のみで分けられない
相続財産が自宅などの大きい1つの財産で、相続人が複数人いる場合には、相続財産を分けることができず、不公平が生じてしまうことがあります。 また遺産分割でもめる原因となってしまいます。
⑥相続税が払えない
法人税、所得税が「儲け(所得)に対して課税される」のに対し、相続税は「財産に対して課税される」「現金で一時に納付する」という性質を持っています。 このため相続税が払えないということが起こります。
⑦相続税が高い
相続が発生する前に対策を行うと、相続税を低く抑えられる可能性がありますが、これを行わずに相続が発生した場合には、相続税が必要以上に高くなってしまう可能性があります。
①~⑦のトラブルに1つでも心当たりのある方は、相続対策の必要があります。
相続対策 3つのポイント
相続対策には3つの対策があります。
1.遺産分割対策
相続人が遺産分割において争うことがないようにするための対策です。相続財産のバランスを考えたり、遺言の作成を検討します。
2.納税資金対策
相続税の納税資金が相続財産の範囲内で賄うことができるようにする対策です。相続財産を現金化や、保険を活用を検討します。
3.相続税対策
相続税額を低く抑えるための対策です。生前贈与の実行、相続財産の評価方法や相続税の特例等を理解し、これらを活用するための事前準備を行います。
相続対策の目的に応じて優先順位をつけますが、この1~3をバランスよく対策することが大切です。
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