小規模宅地等の特例
こちらでは吹田の皆様へ相続税の納税額に大きく影響する小規模宅地等の特例についてご説明いたします。小規模宅地等の特例が適用されると、相続税計算時の宅地評価額が50%から80%ほど減額が可能になります。要件等を満たさない限り適用ができないため、詳しくお伝えさせていただきます。
小規模宅地等の特例の要件について
小規模宅地等の特例には要件が定められいます。こちらで確認していきましょう。
- 適用対象者の要件
対象となる宅地を相続や遺贈によって取得した者であり、かつ被相続人の親族 - 対象となる宅地の要件
被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の事業や居住用として使用していた宅地等、国の事業に使用されていた宅地等
*一定の建物や構築物の敷地として使用されていたものを宅地等とする - 分割の要件
対象となる宅地が相続税の申告期限内に分割されていること - 相続税申告についての要件
相続税申告の時に申告書に小規模宅地等の特例受けることを記載し、必要書類を添付して申請
申告の際必要となる添付書類
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
- 遺言書の写し(遺言書有りの場合)
- 全ての相続人が確認できる戸籍謄本一式
- 相続人全員の印鑑証明書
- その他
小規模宅地等の特例を適用できる土地
小規模宅地等の特例には使用可能な限度面積と、減額できる割合が定められています。
特定居住用宅地等
限度面積 | 330㎡ |
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減額割合 | 80% |
特定事業用宅地等
限度面積 | 400㎡ |
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減額割合 | 80% |
貸付事業用宅地等
限度面積 | 200㎡ |
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減額割合 | 50% |
小規模宅地等の特例は非常に要件が複雑なためご自身で判断せず、税理士に確認されることをおすすめいたします。特例を適用する以外にも、相続税において不動産の評価額は専門知識のある税理士が行うことにより、適正かつ最低限の額に抑えることができます。残念なことに適切な相続税額以上に納税したとしても、自動的に税務署が還付してくれるわけではありません。特例や控除を理解し活用するためには、相続税申告の経験豊富な税理士にご相談ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告にお悩みのお客様に向けて無料相談を開催しております。お客様のご来所をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続税の計算の関連項目
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