相続税の非課税財産

相続または遺贈により取得した財産のうち、以下のようなものについては相続税はかかりません
これを相続税の非課税財産といいます。

  1. 墓地、墓碑、仏壇、仏具など
  2. 宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業者が取得した財産のうち、公益事業の用に供する財産
  3. 心身障害者共済制度に基づく
    給付金の受給権
  4. 相続人が受け取った保険金等のうち、
    500万円×法定相続人の数までの金額
  5. 相続人が受け取った退職手当金等のうち、
    500万円×法定相続人の数までの金額
  6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産(相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件)
  7. 相続等によって取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国、地方公共団体や特定の公益法人に寄付した財産
  8. 相続等によって取得した財産のうち、相続税の申告期限までに特定公益信託に支出した信託財産

※一定の要件を満たすものに限られます。

 

相続税申告では、上記のように課税の対象とならないものもあり、ご自身ではその判断が難しい財産もあるのではないでしょうか。ご自身での判断がご不安な方は相続税の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続の専門家として多数の相続税申告の実績がございます。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいで相続税申告について税理士に相談したいという方はお気軽に、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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