債務控除

相続人はプラスの相続財産マイナスの相続財産も承継します。
相続税の計算上、マイナスの相続財産は課税価格から控除することができます。
これを債務控除といいます。

債務控除には、

  • 被相続人の債務
  • 被相続人に係る葬式費用

があります。

葬式費用は被相続人のマイナスの相続財産ではありませんが、人の死亡により必ず発生する最後の費用として、課税価格から控除することが認められています。

納税義務者の範囲や相続財産の取得方法などにより、控除される債務の範囲が決められていたり、そもそも控除できない債務もありますので注意が必要です。

 

上記のように、相続税申告には様々な控除がありますが、適用できるのかどうかの判断が難しいものもございます。相続税申告について少しでもご不安がある方は専門家へご相談されることをお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続税申告の実績が豊富な事務所です。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいで相続税申告を税理士に相談したいという方は是非、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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