本来の財産
相続税が課税される財産には、
- 本来の相続財産
- みなし相続財産
があります。
本来の相続財産は、一般に被相続人が相続開始時に所有していた
- 金融資産
- 不動産
- 家庭用財産
など、金銭で見積もることができるすべての財産が課税対象の相続財産となります。
金融資産は、現預金、株式や株式以外の国債や投資信託の証券などです。相続財産はそれぞれ、相続時の評価額を算出する必要があります。現預金などは残高がそのまま評価額となりますが、株式や不動産などは評価をする上で専門的な知識が必要となりますので、ご自身で評価額を出すのは困難です。
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