修正申告と更正の請求

相続税申告を行った後に申告内容に修正や変更があることに気づいたら、税務署に修正申告や、更正の請求を行いましょう。ここでは吹田の皆様にこの際の手続きについてご説明いたします。

修正申告とは

相続税申告を行った後に、本来申告すべき額より少なく申告が行われていた場合には「修正申告」を行います。例えば、申告書に記載していない相続財産が見つかった場合などです。故意でなかったとしても、修正申告を行う前に税務署から指摘を受けてしまうと、その分ペナルティとして加算税が課せられてしまいます。相続税申告に誤りが発見されたら、なるべく早く修正申告を行うようにしてください。

更正の請求とは

更正の請求は修正申告とは反対に、本来申告すべき額より多く申告・納税をしていた場合に行います。つまり税務署に対して、払いすぎていた分を還付してもらう手続きです。更正の請求は下記のようなケースにて認められています。

  • 相続税申告時に遺産分割協議がまとまらなかったため、一度法定相続分で申告を行ったが、のちに遺産分割が完了したことにより相続人の課税価格が変更された
  • 遺留分侵害額の請求があった
  • 相続人の異動がや遺贈の放棄があった
  • 相続税申告のあとに遺産分割が完了し、特例や軽減措置を受ける場合
  • 相続税申告後に遺言書が発見された 等

更正の請求は原則相続税の申告期限から5年以内と期限がありますので、速やかに手続きを行いましょう。ただし、相続税法に定められている、特殊な事由があった時には期限が異なるので、詳しくはお問い合わせください。

相続税申告期限内に遺産分割がまとまらなくても、特別な事情がない限り申告期限を延ばすことはできません。そのためあえて未分割で法定相続分で申告をし、遺産分割が確定した後に修正申告や更正の請求を行うという方法をとることもあります。期限内に遺産分割協議が完了することが理想ではありますが、それが難しい場合に加算税を課せられたり、特例等を受けられなくならないよう、税理士に相談することをお勧めします。せんり相続税申告相談室では初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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