相続についてのお尋ねが送られてきたら

相続税の申告が必要ない場合であっても、相続登記などを行うことで、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。

相続についてのお尋ね」は起こった相続について、税務署がその概要を知るために送付するものです。
「相続についてのお尋ね」が届いたとしてもあせる必要はありません。

この場合には、「相続についてのお尋ね」に必要事項を記入して、提出するだけで結構です。

 

せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は相続税申告における知識と実績が豊富な税理士事務所です。

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