相続についてのお尋ねが送られてきたら
相続税の申告が必要ない場合であっても、相続登記などを行うことで、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。
「相続についてのお尋ね」は起こった相続について、税務署がその概要を知るために送付するものです。
「相続についてのお尋ね」が届いたとしてもあせる必要はありません。
この場合には、「相続についてのお尋ね」に必要事項を記入して、提出するだけで結構です。
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は相続税申告における知識と実績が豊富な税理士事務所です。
また、相続の専門家として吹田・豊中・箕面・池田を中心に北摂エリアでご相談に対応しております。相続税の申告が必要かどうかわからないなど、お困りの方は、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。
相続税申告の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。