相続税の納税義務者
相続税の納税義務者は、相続または遺贈により財産を取得した人です。
原則的には個人が納税義務者となりますが、人格のない社団・財団または持分の定めのない法人などに対しても、個人とみなし相続税の納税義務者となる場合があります。
納税義務者は、住所地や日本国籍の有無などにより以下のように区分されます。
- 居住無制限納税義務者
- 相続財産取得時に国内に
住所を有する者
- 相続財産取得時に国内に
- 非居住無制限納税義務者
- 相続財産取得時に国内に
住所を有しない者 - 日本国籍を有する者で『相続財産を取得した者』または『被相続人』が相続開始前5年以内に国内に住所を有したことがある場合
- 相続財産取得時に国内に
- 制限納税義務者
- 相続財産取得時に国内に
住所を有しない者 - 日本国籍を有しない者
- 日本国籍を有する者であっても『相続財産を取得した者』『被相続人』ともに相続開始前5年以内に日本国内に住所を
有したことがない場合
- 相続財産取得時に国内に
- 特定納税義務者
- 相続時精算課税制度を利用して
財産を取得した者
- 相続時精算課税制度を利用して
課税される相続財産の範囲
課税される相続財産の範囲は、以下のとおりです。
- 居住無制限納税義務者
国内の相続財産・国外の相続財産ともに相続税の課税対象となります。 - 非居住無制限納税義務者
国内の相続財産・国外の相続財産ともに相続税の課税対象となります。 - 制限納税義務者
国内の相続財産のみが相続税の課税対象となります。 - 特定納税義務者
相続時精算課税の対象となる財産が相続税の課税対象となります。
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