相続税の納税義務者

相続税の納税義務者は、相続または遺贈により財産を取得した人です。

原則的には個人が納税義務者となりますが、人格のない社団・財団または持分の定めのない法人などに対しても、個人とみなし相続税の納税義務者となる場合があります。

納税義務者は、住所地や日本国籍の有無などにより以下のように区分されます。

  1. 居住無制限納税義務者
    • 相続財産取得時に国内に
      住所を有する者
  2. 非居住無制限納税義務者
    • 相続財産取得時に国内に
      住所を有しない者
    • 日本国籍を有する者で『相続財産を取得した者』または『被相続人』が相続開始前5年以内に国内に住所を有したことがある場合
  3. 制限納税義務者
    • 相続財産取得時に国内に
      住所を有しない者
    • 日本国籍を有しない者
    • 日本国籍を有する者であっても『相続財産を取得した者』『被相続人』ともに相続開始前5年以内に日本国内に住所を
      有したことがない場合
  4. 特定納税義務者
    • 相続時精算課税制度を利用して
      財産を取得した者

課税される相続財産の範囲

課税される相続財産の範囲は、以下のとおりです。

  1. 居住無制限納税義務者
    国内の相続財産・国外の相続財産ともに相続税の課税対象となります。
  2. 非居住無制限納税義務者
    国内の相続財産・国外の相続財産ともに相続税の課税対象となります。
  3. 制限納税義務者
    国内の相続財産のみが相続税の課税対象となります。
  4. 特定納税義務者
    相続時精算課税の対象となる財産が相続税の課税対象となります。

 

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