相続財産の評価

相続税の計算を行うためには、相続(遺贈)により財産を取得した者の課税価格を計算しなければなりません。
この課税価格を計算するためには、すべての相続財産を評価する必要があります。

相続税法では、評価の原則は、

  • 財産の取得の時における時価による
  • 財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による

と定められています。

しかし、時価といっても漠然としているため、一つの財産に対して様々な評価方法が考えられます。

そこで、国税庁が『財産評価基本通達』を定めて、各財産ごとの評価の方法などを具体的に示しています。

 

相続税申告における相続財産の評価は難しく、専門的な知識と経験が必要となってきます。せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は相続税申告の専門家として知識と実績が豊富な事務所です。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいで相続税申告を税理士に相談したいという方は、当事務所にお任せください。当事務所の相続税申告の実績が豊富な専門家が丁寧に対応させていただきます。

相続税の計算の関連項目

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