相続税の各種控除
ここでは吹田や吹田近隣の皆様に相続税の各種控除についてご説明させていただきます。
相続税の申告及び納税は、相続や遺贈によって取得した財産の総額が遺産に係る基礎控除を超える場合に必要となります。被相続人が死亡する前の3年以内に被相続人から贈与があった場合の財産も含めて総額を出します。
取得した財産の総額が遺産に係る基礎控除を超えない場合には、相続税申告をする必要はありません。基礎控除を超える財産を取得した場合にのみ、必要となります。
相続税の基礎控除
基礎控除の計算は下記より算出することができます。
相続税の基礎控除=3,000万円 +
600万円 × 法定相続人の数
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、相続財産の総額を算出する際、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額が総額となります。
相続税の税額控除
上記のように相続税では相続や遺贈によって取得した財産の総額が遺産に係る基礎控除を超える場合に申告及び納税が必要となりますが、各人ごとの相続税額が計算された後に、相続税納付額の調整として一定の額を加算または控除を行い、各人ごとの相続税納付額を計算します。
税額控除は、各相続人の個別の事情について、その事情を考慮し、各人ごとの相続税額を計算した後に相続税額の控除を行うものです。
税額控除には以下のものがあります。
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
税額控除の順序は1~7の順で適用されます。
税額控除の途中で相続税額が0円になれば、納付額は0円となります。
7については、税額控除しきれない部分について還付を受けることができます。
相続税には上記のように様々な控除があり、控除を適用することで相続税額が大きく異なってきます。控除の適用によって、最終的な納税額がゼロになるケースもございます。控除を適用するにはそれぞれ要件がございますので、適用対象であるかの判断がご自身では難しいという方は、専門家にご相談ください。
※吹田にお住まいの方がご逝去された場合、吹田を管轄する税務署に対して上記の控除を適用の上、相続税の申告を行います。
吹田のせんり相続税申告相談室は、相続の専門家として吹田を中心に豊中・箕面・池田など北摂エリアでみなさまのサポートをしております。相続税の申告では上記のように各種控除や適用の要件等専門的な知識が必要となります。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの方でしたら、相続税申告は実績多数の当相談室にお任せください。
相続税の各種控除の関連項目
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