期限ギリギリでも親身に対応
「相続税の申告が必要ということがわかったけど、気が付いた時には申告期限ぎりぎりでどうしたらいいの?!」という方へ、相続税申告の期限まで時間がない場合には諦めるのではなく、まずは専門家に相談をして適切に相続税の申告をおこないましょう。
相続税申告期限まで
3か月を切ってしまったら
相続税の申告・納付期限はともに、相続が開始してから10か月と定められています。相続税申告では様々な特例を使う事ができ、特例により納税額が減額する場合もあります。しかし、申告期限を過ぎてしまうと特例が使えなくなるため、本来支払う必要の無かった税金を支払わなければならない、ということにもなりかねません。
しかし、既に申告期限まで3ヶ月を切っている場合、全ての戸籍を集めて相続人を確定させて、申告に必要となる金融資産の資料を全て集めることは困難なケースもあります。そんなときはまずは専門家に相談して期限内に間に合うのか、間に合わないのかを急いで確認する必要があるでしょう。
間に合いそうであれば、とにかく急いで手続きを進めますが、一般的には2ヶ月を切ってしまうと、適切な申告が出来ないケースが多くなります。そんな場合には、まずは未分割で申告しておき、期限後に正確に税金を計算して、きちんとした金額で申告と納税を済ませることをおすすめします。
せんり 相続税申告 相談室を運営しております、堀口税理士事務所は相続税申告の実績多数の税理士事務所です。期限がぎりぎりで申告が間に合うかご不安な方で、吹田・池田・豊中近郊にお住まいの方はまずは早めにご相談にお越しください。
未分割で申告する場合の注意点
前述のように申告期限に間に合わず、未分割で申告する場合、いったん法定相続分で申告・納税を行う必要があります。したがって遺産総額によっては、納税金額を用意する事が大変なケースもあります。最終的には、期限内に申告をしておくことで、更正の請求を通じて払い過ぎた税金を還付してもらう事は可能ですが、そもそもの納税資金が足りない場合には支払いに困ってしまうことになります。相続税申告は出来るだけ期限内に申告するようにしましょう。
遺産分割がまとまらない場合などで、遺産分割調停が継続している場合には、予め届出をしておくことで、調停成立などの翌日から4ヶ月以内であれば、各種特例の適用を受けることができるという制度もあります。
このような制度を利用する場合にも専門的な知識が必要となりますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所は相続の駆け込み寺として吹田・池田・豊中をはじめとする北摂エリアのお客様のお手伝いを数多く担当してまいりました。相続税申告は期限のある手続きです。申告が必要とわかったら、まずは早めに相続税申告の実績豊富な当事務所にご相談ください。上記のように申告期限ぎりぎりになってしまっている場合にも適切に手続きを進めさせて頂きますのでご安心ください。
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