贈与税の基礎知識

ここでは吹田や吹田近隣の皆様に贈与税の基礎知識をお伝えしていきます。

贈与とは、ある人が相手に無償で財産を与える契約をいいます。
財産を与える人を「贈与者」といい、財産を受け取る人を「受贈者」といいます。
贈与は「契約」であり、ある人が財産を無償で相手に与える意思表示を行い、相手がこれを承諾することによって初めて成立するものなのです。
繰り返しになりますが、贈与は「贈与の意思表示」と「承諾」によって成立するのです。
このことを正しく認識していないために、様々な問題が発生します。

例えば、可愛い孫の教育資金のために、孫名義の通帳を銀行で作り、せっせと自分のお金を貯金していたとします。
残念ながら、これでは贈与になっていません。なぜならば、孫は贈与を受けることについて「承諾」をしていないからです。仮にこのような状況の中で本人が亡くなってしまうと、孫名義の通帳に入っているお金は本人の相続財産にカウントされ、相続税の課税対象にもなってしまうのです。

贈与税は年間110万まで非課税

贈与税は1年間あたり110万まで非課税とされています。
110万を超える生前贈与をうけた場合には、その超えた部分に贈与税がかかって、そして税務署に対して申告をしなければいけません。
例えば、令和元年中に110万円を超える財産をもらった人がいたとすれば、その次の年である令和2年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をして、贈与税を支払うことになります。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、所得税の確定申告とほぼ同時期に行うのです。
よく混同されてしまうので注意いただきたいのですが、贈与税の申告をするのは、財産をもらった人です。財産をあげた人ではありません。
両親から子供に対して贈与をしたのであれば、贈与税の申告をするのは子供ということになります。
※吹田に在住の方は、吹田を管轄する税務署に対して贈与税の申告を行います。

暦年贈与と連年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。
そしてこの暦年贈与を行っていく上で特に注意しなければならないのは、連年贈与です。

例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与すると、20年間で2,200万円を贈与したことになります。1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、全額に贈与税が課税されてしまうことがあるのです。これを連年贈与といいます。
連年贈与とみなされないためには

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する。
  • 110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

といったことがを行う必要があります。

 

これまで主に年間110万円まで非課税となる暦年贈与について述べてきましたが、その他にも住宅取得に関する贈与や教育資金・結婚資金の贈与など、贈与税が非課税になる特例は数多く存在します。
吹田のせんり相続税申告相談室は、吹田・豊中・箕面・池田を中心に北摂エリアの皆さまのご相談に数多く対応してまいりました。当相談室ではお客様に一番適切な贈与の方法や特例の使い方などをお伝えをさせていただくことができますので、吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの方は是非お気軽にご相談下さい。

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