死亡の時期が分からない場合
相続開始の原因は、原則的には人の死亡です。しかし、死亡の時期がいつかわからない場合があります。
このような場合には、死亡したとみなして相続を開始する場合があります。
1.失踪宣告
- 不在者の生死が7年以上不明な場合(普通失踪)
- 沈没した船に乗っていたなど危難に遭遇した者で生死が1年以上不明な場合(特別失踪)
上記の場合には関係者の請求によって家庭裁判所が死亡を宣告します。
失踪宣告を受けた人は、死亡したとみなされます。
2.死亡の認定
自然災害などにより死亡したことが推定される場合で、死体が発見されない場合でも死亡の確実性が高いときは、官公署の死亡届報告により、死亡を認定するという制度があります。
せんり相続税申告相談室では吹田地域をはじめ豊中・箕面・池田の皆様の相続手続きを数多くお手伝いをして参りました。相続手続きについて、どうやって進めたら良いか分からないなどお困りの方は当相談室までお問い合わせください。初回は無料相談をご利用いただけますので、安心してご相談ください。
相続の基礎知識の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。