死亡の時期が分からない場合

相続開始の原因は、原則的には人の死亡です。しかし、死亡の時期がいつかわからない場合があります。
このような場合には、死亡したとみなして相続を開始する場合があります。

1.失踪宣告

  • 不在者の生死が7年以上不明な場合(普通失踪)
  • 沈没した船に乗っていたなど危難に遭遇した者で生死が1年以上不明な場合(特別失踪)

上記の場合には関係者の請求によって家庭裁判所が死亡を宣告します。
失踪宣告を受けた人は、死亡したとみなされます。

2.死亡の認定

自然災害などにより死亡したことが推定される場合で、死体が発見されない場合でも死亡の確実性が高いときは、官公署の死亡届報告により、死亡を認定するという制度があります。

 

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