胎児は相続できる?
胎児、つまりおなかの中にいる赤ちゃんは相続できるのでしょうか?
民法では、
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児がしたいで生まれたときには、適用しない。
となっております。
つまり、胎児は生きて産まれてきてはじめて相続人となることができます。
胎児である期間中はまだ相続する権利がなく、産まれてきた時点で相続開始日に遡って権利を得るという考え方のようです。
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