代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人が死亡する前に、被相続人からみた「子」や「兄弟姉妹」が死亡していた場合等に、既に死亡してしまったこれらの相続人の代わりに、被相続人からみた孫や甥姪等が相続権を承継する制度のことをいいます。
代襲相続人
被相続人の子が、
- 1.すでに死亡している
- 2.欠格により相続する権利を失っている
- 3.廃除により相続する権利を失っている
上記の場合には、被相続人の子に代わり、被相続人の子の子(つまり、被相続人の孫)が相続人となります。
このような場合の被相続人の子の子を代襲相続人といいます。
「被相続人の子」も「被相続人の子の子」もすでに死亡している場合には、ひ孫が再代襲相続人になります。
下には限りなく代襲が続きます。
代襲相続分
代襲相続分とは、代襲相続人の相続分をいいます。本来の相続人となるはずであった者の相続分と同じ相続分となります。
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