相続放棄
吹田の皆様に相続放棄についてご説明いたします。
相続人は、原則的には被相続人の遺産を引き継ぐことになります。
しかし、被相続人が多額の借金を残したなどの場合には相続しない方が良いというケースがあります。
そこで、相続人は、相続開始を知った日から3か月以内に、下記①~③のいずれかを選択しなければなりません。
- ①単純承認する
- ②限定承認する
- ③相続を放棄する
つまり、相続開始を知った日から3か月以内に相続するのか相続しないのか この意思決定を行わなければならないということになります。
相続方法の手続きは、相続放棄および限定承認をする場合にのみ、相続が発生した事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をします。この期限内に相続放棄および限定承認の手続きが行われなかった際には、全てを相続した(単純承認)こととなります。
相続放棄をする場合
財産を相続しない際には相続放棄をします。相続放棄には期限がありますので、放棄を希望する場合は早めに手続きを進めなければなりません。
相続放棄、または限定承認をする際、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に手続きをしなければならないと決められています。この3ヶ月の期限を過ぎても、相続放棄もしくは限定承認の手続きを行わなかった場合は、自動的に被相続人の財産について全て相続する事を承認したとみなされますので、被相続人に負債などがある場合には注意が必要でしょう。
被相続人の遺産がどのくらいあるのか、その内の負債はどのくらいであるのかを確認しない事には相続放棄をするかどうかを決定する事は難しいでしょう。ですから、相続放棄の申述期限より前に、被相続人の相続財産についての調査を完了させる必要があります。
負債が多いようであれば相続放棄を視野にいれて早めに相続方法を確定させましょう。相続放棄の申述には必要な書類の作成や添付資料があります。これらの事務手続きも含めて3ヶ月以内に家庭裁判所(吹田の方の場合は大阪家庭裁判所)へと手続きをする必要があります。また、専門的な知識と時間が必要となりますので、相続放棄の申述に関しては専門家へと依頼する事をおすすめいたします。
※亡くなった方が吹田に在住をしていた場合、吹田を管轄する家庭裁判所(大阪家庭裁判所)に対して相続放棄の申立を行います。
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相続放棄の関連項目
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