相続の放棄とは

相続の放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することをいいます
相続の放棄は、借入金などのマイナスの財産が多い場合に利用されます。

相続の放棄は、

  1. 相続開始を知った日から3カ月以内に
  2. 各相続人が単独で
  3. 家庭裁判所へ申述

することとなります。

プラスの財産を親子兄弟間などの理由により、相続しない場合などは、相続の放棄ではなく、相続する権利はあるが「相続しない」だけとなります。
「相続しない」ことと「相続の放棄」とは違いますので混同しないよう注意が必要です。

相続の放棄者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、代襲相続はありません

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