未成年者控除
未成年者控除とは、相続または遺贈により
財産を取得した者が、
- 居住無制限納税義務者または
非居住無制限納税義務者 - 被相続人の法定相続人
- 18歳未満
上記3つをすべて満たす場合には、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。
未成年者控除の計算方法は以下のとおりです。
未成年者控除額=10万円×
(18歳-その者の相続開始時の年齢)
※その者の相続開始時の年齢は1歳未満の端数切り捨て
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続の専門家として相続税申告の実績が豊富な事務所です。相続税申告では、上記のような控除や特例に関する知識を要したり、納税額をご自身で算出する必要がある為、専門的な知識がないと難しい手続きです。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいで相続税申告が必要な方は、まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。
相続税の各種控除の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。