遺産分割
ここでは吹田の皆様に遺産分割についてご説明させていただきます。
遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に、相続の開始により相続人全員で共有となっている被相続人の個々の財産を各相続人に帰属させることをいいます。
遺産分割の方法には以下のものがあります。
1.遺言による分割
2.遺産分割協議による分割
3.調停による分割
4.審判による分割
遺言による分割
遺言書がある際にはその内容に従い遺産分割をおこないます。
遺言があった際でも、遺産分割協議が成立すれば、遺言より遺産分割協議が優先されます。
遺産分割協議による分割
被相続人が生前に遺言書を残してない際には、相続人同士で遺産分割協議をして遺産の分割を進めます。この際の協議内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書となります。財産の名義変更などの手続きには遺産分割協議書が必要となります。
調停による分割
遺産分割協議がうまくまとまらない際などに、公平な第三者的立場の機関である家庭裁判所を舞台に話し合いをおこない、遺産の分割をします。
調停では調停委員会が相続人の間にたって各相続人の主張を聴取して客観的に妥当な相続分についての助言をします。しかし、調停委員が利害関係を調整したり、一方の相続分について意見することは原則ありません。
※調停の申立は管轄が決まっており、吹田の相続人同士で調停を行う場合、吹田を管轄する家庭裁判所に対して調停の申立を行います。
審判による分割
調停が不調に終わった際に、遺産分割審判に進みます。審判では裁判官が相続人の主張を聞き、職権で調査をおこない、様々な事情を考慮したうえで相続分に応じた応じた分割方法を定めた審判を下します。
※審判の申立は管轄が決まっており、吹田の相続人同士で争いが生じたため、家庭裁判所に審判をしてもらう場合、吹田を管轄する家庭裁判所に対して審判の申立を行います。
被相続人によって残された遺産をどのように分けるかは、全ての相続人の合意を持って決めなければいけません。
ただし前提として遺言書が残されていない場合となります。(遺言書によって本人の意思が明確に示されている場合そちらが優先されるので、遺産分割協議は必要ありません)
遺産分割協議で遺産を分けた後になって遺言書が発見されると相続手続きが複雑になるため、相続が発生したらまず遺言書の有無を確認しましょう。
遺産分割協議は相続人全員で一つの結論に達しなければなりません。誰か一人でも分割案に反対する人がいたり、遺産分割協議に参加していない相続人がいたら、その遺産分割協議書は無効になります。相続人に関しても、必ず被相続人の戸籍をたどり、確認してから遺産分割協議をおこないましょう。ごくまれですが、相続人が知らなかった別の相続人がいたというケースもあります。
相続税申告が必要な時には、遺産分割協議が完了しないことにより特例等が適用できず、多くの相続税を納めなければならない事態になりかねません。
なお、相続人の中に未成年者や認知症等で正常の判断が出来かねる人がいる場合や、行方が分からず遺産分割協議に参加することができない人がいる場合、遺産分割協議を行う前に、別途法的な手続きを必要とします。
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