遺産分割の基準
遺産分割の基準をご説明いたします。
遺産分割は、以下の1~3を基準として行われます。
- 遺言による相続分の指定がある場合には指定相続分
- 遺言がなければ法定相続分
- 特別受益者や寄与分権利者がいればこれらを考慮する
また民法において、「遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他いっさいの状況の事情を考慮して行うこと」と定められています。
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は吹田・豊中・箕面・池田近郊のお客様へ相続の専門家としてお手伝いをしております。相続が発生したけれどどのように進めたら良いのか分からずお困りの方は当相談室の無料相談をご利用ください。
遺産分割の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。