遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、共同相続人全員の協議によって遺産分割を行う方法をいいます。
被相続人の遺言がなければ遺産分割協議によって遺産分割を行います。
遺言があった場合でも、遺産分割協議が成立すれば、遺言より遺産分割協議が優先されます。
相続権は全員が有してる権利
遺産分割協議は多額の金銭が絡むことが多いため、当事者同士でのトラブルになりやすく、相続手続きの中でも特に慎重に行う必要があります。しかし、前述の通り、遺産分割協議は共同相続人全員の協議によって遺産分割を行う必要がありますので、一人でも分割内容に納得のいかない相続人がいた場合、遺産分割協議を進めることが出来なくなってしまいます。
また、遺産分割協議を相続人全員で行わなければならないというのは、日時と場所を決めて、相続人が一堂に会した状態で話し合いをしなければならないというわけではありません。実際には電話や手紙などのやり取りで合意を取るという方法もとられています。
相続人には様々な人がおりますので、未成年者や認知症などにより判断能力が十分とされていない方がいる場合もあります。また、相続人が行方不明となってしまっているようなケースも存在しますが、相続権は全員が有してる権利になりますので、もし相続人が未成年者であったり、認知症により判断能力が欠如している場合、また行方不明であった場合にもにも全員で行う必要があります。このような場合の遺産分割協議は、法的な手続きをしてから協議を進める事になります。
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