外国税額控除
外国税額控除とは、国際間の二重課税を避けるため、
- 外国にある財産を相続または
遺贈により取得 - 外国で相続税に相当する税金がすでに
課税されている - 居住無制限納税義務者または
非居住無制限納税義務者
の3つを満たす場合に、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。
外国税額控除の計算方法は
以下のとおりです。
外国税額控除額
=外国で課税された相続税相当額
※ただし以下の金額を上限とします。
日本の相続税額=
(海外資産の価額-海外資産に係る債務)/
日本の相続税の課税価格
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続税申告の実績が多数ございます。相続税申告では、上記のような控除や特例を適用することによって最終的な納税額が軽減されます。控除や特例の適用については専門的な知識がないと難しい分野となりますので、相続税申告が必要な方は、専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの方で相続税申告に関するご相談なら堀口税理士事務所にお任せください。
相続税の各種控除の関連項目
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