相次相続控除
相次相続控除とは、
- 相続開始前10年以内に被相続人が相続により財産を取得している
- この被相続人から相続により財産を取得している
- この被相続人の相続人である
の3つを満たす場合に、その者の相続税額から一定の金額が控除される税額控除をいいます。
相次相続控除の計算方法は以下のとおりです。
相次相続控除額
=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
- A:二次相続に係る被相続人が一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額
- B:二次相続に係る被相続人が一次相続により
取得した財産の価額 - C:二次相続により相続人・受遺者の全員が
取得した財産の価額 - D:二次相続によりその相続人が
取得した財産の価額 - E:一次相続から二次相続までの年数
(1年未満切り捨て)
※B、C、Dは債務控除後の純資産価額とよります。
※C/(B-A)が1を超えるときは1とします。
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