贈与税額控除
3相続開始前3年以内に贈与された財産(生前贈与財産) は、相続財産に加算され、相続税の対象となるということは、すでに述べたとおりです。
相続開始前3年以内に贈与を行った際に、贈与税を支払っていた場合には、この生前贈与財産について相続税と贈与税が二重にかかってしまうことになります。このように二重課税とならないよう贈与税額控除が設けられています。
贈与税額控除は、生前贈与財産が相続財産に加算されている場合に、その加算される相続財産に相当する贈与税額が、相続税額から控除されます。
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