相続分とは
相続分とは、相続人が相続財産を受け継ぐ割合のことをいいます。
相続分には、下記のような種類があります。
- 1.法定相続分 (民法第900条)
- 2.代襲相続分 (民法第901条)
- 3.指定相続分 (民法第902条)
- 4.特別受益者の相続分
(民法第903条・904条) - 5.寄与分 (民法第904条の2)
法定相続人とは
人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった人の財産を相続すべき人は民法で定められています。この民法で定められた相続人を”法定相続人”といいます。
ここでは法定相続人についてご説明していきます。
法定相続人は、民法によって第1順位から第3順位までが定められています。遺言書が無い場合には、この順位に従って相続する権利を有することになります。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
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