特別受益者の相続分とは

特別受益者の相続分とは、相続人の中に遺贈を受けた者、生前に贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合のその相続人の相続分をいいます。

特別受益者が受けた遺贈分・生前贈与分を被相続人の相続財産に加え、その合計額を相続財産とみなして遺産分割を行います。
上記、相続財産に加える行為を「持ち戻し」といいます。
持ち戻しは、あくまで計算上加算するのであって、実際の遺贈や生前贈与で受け継いだ財産を戻すことはありません。

特別受益者の相続分の計算

特別受益者の相続分は具体的には以下のように計算されます。

被相続人の相続開始時の
財産額(遺贈分を除く)
+ 特別受益者が受けた遺贈と
生前贈与の合計額(特別受益の額)
= みなし相続財産

みなし相続財産 × 法定相続分  
- 特別受益の額
= 特別受益者の相続分

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