相続の放棄とは
相続の放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することをいいます。
相続の放棄は、借入金などのマイナスの財産が多い場合に利用されます。
相続の放棄は、
- 相続開始を知った日から3カ月以内に
- 各相続人が単独で
- 家庭裁判所へ申述
することとなります。
プラスの財産を親子兄弟間などの理由により、相続しない場合などは、相続の放棄ではなく、相続する権利はあるが「相続しない」だけとなります。
「相続しない」ことと「相続の放棄」とは違いますので混同しないよう注意が必要です。
相続の放棄者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、代襲相続はありません。
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