法定単純承認とは
法定単純承認とは、民法で定められた単純承認したものとみなされるケースをいいます。
法定単純承認には以下のものがあります。
- 相続人が相続財産を処分した場合
- 相続をあったことを知ったときから3カ月以内に限定承認または、相続の放棄をしなかった場合
- 相続人が限定承認または相続の放棄をした場合であっても、相続財産を隠し、これを私的に消費等した場合
例えば相続人が相続した不動産を売却してしまった場合などが当てはまりますので、相続方法が決定されるまでの相続した財産の取扱いにはご注意ください。
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