遺言書作成
遺言とは、本人死亡後の法律関係を定める最終意思の表示をいいます。
遺言することができる事項は民法で定める以下の事項に限定されています。
身分関係
- 非嫡出子の認知
- 後見人・後見監督人の指定
財産関係
- 遺贈
- 寄付行為
- 信託の設定
相続関係
- 相続人の排除・排除の取り消し
- 相続分の指定・指定の委託
- 特別受益者の持ち戻しの免除
- 遺産分割方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定・指定の委託
遺言書の作成
吹田の皆様へ遺言書の内容や作成方法をご説明していきます。
遺言書の作成で注意しなければならないのは、法的効力を発生させるためには民法に基づいて作成されたものでないといけないということです。
民法に基づき正しく作成されていれば、基本的に遺言の通りに財産処理や手続きなどが進められます。
ただし、法律で決められたルール以外で遺言書を作成しても、法的効力はなくその役目は果たせません。 例えば、遺言書作成の日付が特定できないものや、音声録音のみの遺言などがこれに当たります。
遺言書の種類
遺言書の種類は作成方法で大きく分けて3つあります。
- 自筆証書遺言
これは”自筆”によって書かれた遺言書のことを言います。法律の規定に則ったものでなければ効力のある遺言として認められないので、作成には注意が必要です。現状では、一番利用されている方法と言えます。
- 公正証書遺言
これは公証役場で公証人によって作成された遺言書のことをいいます。最も確実性の高い遺言方法と言えます。
※吹田近隣には公証役場がないため、吹田から少し離れた梅田公証役場等で作成する必要があります。
- 秘密証書遺言
これは遺言の内容を知られたくない場合に作成されますが、実のところあまり利用されていないのが実情です。こちらも公証人及び証人の確認が必要になり、遺言書に記載の内容は秘密にされたままである一方、遺言書そのものの存在は認められることになります。
※吹田近隣には公証役場がないため、吹田から少し離れた梅田公証役場等で作成する必要があります。
特に法的効力を発生させるためにお勧めなのが公正証書遺言となります。
残されたご遺族が困らないように遺言書を残したつもりでも、その遺言書の法的効力が正しく発生しないと、むしろ混乱をしてしまい結果困らせてしまう事になりかねません。ご自身の意思を確実に残すためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法について確認していきましょう。
吹田のせんり相続税申告相談室では遺言書の作成に関してのご相談にも対応しております。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの方は当相談室の無料相談をご利用ください。
遺言書作成の関連項目
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