自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言を遺す人が自筆により作成する遺言の方式をいいます。

自筆証書遺言を有効なものとするためには、

  1. 全文
  2. 日付
  3. 氏名

をすべて自筆し、これに押印をする必要があります。

日付は平成○○年○○月○○日まで記載します。
○○月吉日等の記載方法では遺言書が無効となります。

遺言書に証人や立会人は不要であり、費用もかからないため、手軽に作成できる遺言の方式です。
ただし、遺言者に相続が発生した時には、その遺言は家庭裁判所の検認手続※が必要となります。

※平成30 年7月6日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」が成立し、同年7月13日に公布。平成32年7月10日から施行されますが、法律の施行後は、法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」を不要とすることができます。

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