遺留分侵害額の請求

遺留分のページにて、一定の相続人には民法で承継することが保障されている相続財産の割合(遺留分)が定められていることをお伝えいたしましたが、遺留分は、遺留分を侵害しているものに対して請求を行わなければ取得できません。

遺留分侵害額の請求調停

遺留分の権利を有し、侵害されたものは、遺贈や贈与を受けたものに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求を行えます。このことを遺留分侵害額の請求といいます。

この制度は2019年7月1日より今までの遺留分制度(遺留分減殺請求)が見直しされ、施行されました。大きな改正点の1つとして、遺留分として請求できるのは金銭債権であることが定められました。

遺留分侵害額の請求権は、遺贈や贈与を受けたものに対して一定の期間内に意思表示を行わないと時効により消滅します。時効については「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき」「相続開始の時から10年を経過したとき」とされています。

意思表示については日付などを証拠として残すために、一般的に内容証明郵便を用いて行います。なお、遺留分侵害額の請求を行っても当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所にて遺留分侵害額の請求調停を申立てし進める方法があります。ただしこの申立てを行ったことにより、遺留分侵害額の請求行使の意思表示をしたことにはなりませんので注意してください。

 

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