遺留分の放棄

遺留分は一定の相続人に認められていますが「いらない」という相続人は遺留分の放棄をすることができます。
遺留分の放棄とは、相続人(遺留分権者)が、遺留分を主張しないという意思表示を行うことをいいます。

遺留分の放棄は、被相続人が生きている間にも行えますが、この場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
許可が必要なのは、被相続人や他の相続人によって無理やり遺留分を放棄させられることを防止するためです。

申し立てを行うのは被相続人の住所地の家庭裁判所となります。
被相続人の住所地が、吹田・豊中・箕面・池田にある場合には大阪地方・家庭裁判所が管轄となります。

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