相続税が0円でも申告が必要な場合
相続税の課税価格の合計額は基礎控除を超えるため申告が必要だが、相続税の計算をした結果、相続税額が0円となる場合があります。
以下の場合が該当します。
- 小規模宅地等の評価減の特例の適用を受ける場合
- 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
- 農地等の相続税の納税猶予を受ける場合
- 非上場株式等の相続税の納税猶予を受ける場合
- 相続時精算課税制度の適用者で、相続時に贈与税額の還付を受ける場合
これらに該当する場合には、たとえ相続税の納付が必要ないとしても、相続税の申告をしなければなりません。
理由は、上記の特例を受けるためには、相続税の申告を行うことが要件となっているためです。
相続税の非課税財産の場合は、もともと課税される相続財産ではないため、非課税財産を控除した結果、相続税の課税価格の合計額が基礎控除以下となる場合には相続税の申告を行う必要はありません。
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