秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言を遺す人が作成した遺言書に署名捺印をしたのち、遺言書を封筒に入れ封印し、公証人に提出する方法をとる遺言書の方式をいいます。
秘密証書遺言は、遺言の存在は知っておいてほしいが、遺言のの内容は秘密にしておきたい場合に利用されます。
秘密証書遺言の流れは下記のようになります。
- 遺言者(遺言を遺す人)が遺言書を作成する(自筆でなくてもよい)
- 遺言者が遺言書に署名捺印を行う
- 遺言者が遺言を封筒に入れ、遺言書に捺印した印鑑で封印をする
- 公証人役場にて公証人に証人2人以上の立ち会いのもと封書を提出する
- 遺言者、公証人、証人が封書に署名捺印を行う
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、
- 遺言の内容を秘密にできる
- 遺言の存在だけ明らかにできる
- 公正証書遺言に比べ費用が安い
などがあげられます。
秘密証書遺言のデメリット
反対に秘密証書遺言のデメリットは、
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言の検認が必要
- 内容に不備があった場合に遺言が無効となる可能性がある
- 証人2人以上の立ち会いが必要である
などがあげられます。
公正証書遺言なみの手間がかかるわりに、遺言の確実性が低いため、実務上、あまり用いられない方法です。
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