物納が認められない財産
物納が認められる財産であっても、国が管理・処分するのに適さない財産は物納することができません。
これを管理処分不適格財産といいます。
管理処分不適各財産は以下のとおりです。
- 不動産
- 抵当権などが設定されている不動産
- 権利の帰属について争いがある不動産
- 境界が明らかでない土地
- 隣接する不動産の所有者などと争なければ使用できないと見込まれる不動産
- 公道に通じない土地で通行権が明確でないもの
- 借地権を有する者が不明な土地
- 他の不動産と一体として利用されている不動産若しくは共有財産
- 耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
- 敷金の返還に係る債務などを国が負担することとなる不動産
- 管理処分費用額が収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
- 公序良俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産
- 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
- 株式
- 譲渡に関して金融商品取引法などの規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
- 譲渡制限株式
- 質権その他の担保権の目的となっているもの
- 権利の帰属について争いがあるもの
- 共有のもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
- その他
- その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
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