相続税の物納可能財産
相続税を物納により納めることができる財産は、
- 相続税の課税価格の計算の基礎となった財産
- 日本国内にある財産
- 以下に掲げる財産
となります。
以下に掲げる財産とその優先順位は以下のとおりです。
- 第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
- 第2順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
- 第3順位:動産
※相続開始前3年以内の贈与財産は物納により納めることができます。
※相続時精算課税を適用した贈与財産は3年以内に関係なく物納により納めることはできません。
物納財産を国が収納する際の価額は、原則的に相続税評価額となります。
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