相続税申告のペナルティ
ここでは吹田の皆様に相続税申告のペナルティについてご説明していきます。
平成27年度の税制改正によって相続税の基礎控除額が下がりました。
それまでは
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除額
とされていましたが、
改正により
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
と変更されました。
つまり、相続税を支払う対象となる人が増えたことになります。現状、相続税が必ずしも富裕層を対象とした税金であるとは言いきれないのです。
また、相続税申告には明確な期限が定められており、原則その期限は厳守しなければいけません。期限である被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、指定された税務署にて申告、納税を行います。この期限に間に合わないと本税の他に延滞税や加算税といったペナルティとしての税金を課せられてしまいます。余計な負担を負わないためにも、相続開始後に今回の相続において相続税申告が必要かを確実に判断しましょう。
期限内の申告が重要な理由
─特例や控除について─
相続税を計算するうえで、一定の要件を満たしていれば、納税額を軽減する特例や控除を適用することができます。控除等の適用によって納税額がゼロになるというケースもありますが、基本的にこれら特例や控除を受けるためには相続税の申告期限内に申告することが必要です。控除の一つとして配偶者の税額の軽減があげられますが、たとえ控除を適用することにより納税額は0円になったとしても相続税申告は必須なので気を付けてください。
相続税申告期限内に遺産相続の手順を踏んだうえで、必要書類と申請書を準備し被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて申告と納税を行います。手続きには専門的な知識を必要とするため、税理士に相談することをご検討ください。
税務調査とは
相続税申告の内容が本当に正しいのかを調べるため、税務署が調査に入ることがあります。このことを税務調査といいます。この税務調査によって納税額が少ないことが判明した場合には本税以外の税金として延滞税等が課せられてしまうので、適正な額を申告できるかは相続税申告において非常に重要です。
また相続税申告が必要なのに無申告である場合にも税務調査の対象となります。その調査によって申告が必要であったことが発覚すると、申告していた場合よりも重いペナルティとしての税金を支払わなければいけません。相続税をご自身で計算した結果、申告不要と判断し、後々税務署に指摘されたケースもあります。申告漏れが起こることがないよう、無料相談にてご状況をご確認させていただきますので、吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの方はせんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
相続税申告の関連項目
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