生前贈与財産の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人(遺贈者)から、その相続の開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合には、その贈与財産の価額は相続財産に加算され、相続税の課税されます。
これを生前贈与財産の加算といいます。
生前贈与財産の加算は相続税を減らすことを目的として、相続の直前に贈与することを防止するために設けられています。
<注意点>
- 加算される贈与財産の価額は贈与を受けたときの価額となります。
- 配偶者の特例を適用して贈与した財産については、生前贈与財産の加算の対象となりません。
- 相続時精算課税制度を適用して贈与した財産については、生前贈与財産の加算の対象となりません。
- 生前贈与財産について、贈与税を支払っている場合には、その贈与税は相続税額の計算時に『贈与税額控除』により調整されます。
上記のように、相続税申告では課税の対象となる財産に関する知識も必要となってまいります。
せんり相続税申告相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続の専門家として多数の相続税申告の実績がございます。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいで相続税申告を税理士に相談したいという方は、まずは当事務所にお気軽にお問い合わせください。
相続税の計算の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。