みなし相続財産

相続税が課税される財産には、

  1. 本来の相続財産
  2. みなし相続財産

があります。

みなし相続財産とは、被相続人から承継した本来の相続財産ではないが、本来の相続財産と同じ経済的効果があるものとして相続税が課税されるものをいいます。

みなし相続財産は以下のものがあります。

  1. 生命保険金等
  2. 退職手当金等
  3. 生命保険契約に関する権利
  4. 定期金に関する権利
  5. 保証期間付定期金に関する権利
  6. 信託受益権
  7. 低額譲受
  8. 債務免除 など

 

ここではみなし相続財産についてご説明いたしましたが、中には判断が難しい財産もございます。ご自身での判断が難しく、お困りの方はせんり相続税申告相談室へお問い合わせください。当相談室を運営しております堀口税理士事務所は、相続の専門家として多数の相続税申告の実績がございます。吹田・豊中・箕面・池田近郊にお住まいの皆様の相続税申告を丁寧にサポートさせていただいております。まずは初回の無料相談をご利用ください。

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