池田の方より相続税についてご相談
2021年10月05日
Q:相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士の先生にお聞きしたいです。(池田)
税理士の先生、はじめまして。先日亡くなった父の死亡保険金についてご相談させてください。
池田の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めようということになりました。父は不動産業界の人間でしたので、母が住んでいる池田の実家以外に土地、マンション、駐車場と、池田に複数の不動産を所有しています。
ざっと計算しただけでも相続税申告をしなければならないのは確実なのですが、そのうえで困ったことになっているのが、すでに母が受け取っている死亡保険金の扱いです。
この死亡保険金は父が契約者および被保険者という内容の契約によるもので、母の受け取った金額は1,200万円になります。死亡保険金は契約内容によって課せられる税金の種類が違うと聞いたことがあるのですが、このような契約内容の場合は相続税の課税対象という扱いになるのでしょうか?(池田)
A:非課税限度額以下の死亡保険金については、相続税の課税対象という扱いにはなりません。
被相続人が亡くなることで発生する死亡保険金(生命保険)が相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた場合に限ります。しかしながら死亡保険金には法定相続人一名につき500万円の非課税限度額が設けられているため、この限度額以下であれば相続税はかかりません。
死亡保険金の非課税限度額については、以下の計算式により算出できます。
死亡保険金における非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のケースですと法定相続人はご相談者様とお母様、弟様の三名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。つまり、お母様の受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはならないということです。
死亡保険金は民法上ですと受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として遺産分割の対象になることはありません。しかしながら税法上は「みなし相続財産」という扱いですので、相続税の課税対象となります。
ご相談者様のおっしゃる通り、死亡保険金は被保険者、保険料の負担者、受取人が誰かによって課せられる税金が異なります。被相続人の死亡保険金を受け取った際はどのような契約になっているのか、必ず確認するよう注意しましょう。
相続により受け取った死亡保険金に課せられる税金については、ご自身で判断するよりも専門家である税理士にお願いしたほうが安心かつ確実です。「どの税理士に依頼すればいいのかわからない」という方は、池田・池田周辺の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきたせんり相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
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