
豊中市
2022年12月02日
Q:実家が相続税の対象になるか評価額が心配で、税理士の先生に相談したいです。(豊中)
先日豊中の実家の父が亡くなりました。相続財産としては、実家の戸建てと、預貯金が5500万円程度になるかと思います。相続人は、母と一人娘である私の2人になるはずです。私は結婚を機に豊中の実家を離れてしまっているのですが、父が亡くなったのも病気を患ってからすぐのことで母も動揺をしている状態です。心配になり税理士の先生に相談させていただきました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。また、相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(豊中)
A:相続税では、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額とします。
相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、ご自身が相続した不動産が相続税申告でどのような評価になるか、預貯金のように金額でわかるわけではありませんので、法律で定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
まず、建物は固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。注意が必要なのは課税標準額とは異なる点です。
次に土地の評価に関しては、路線価で評価します。
路線価とは、土地の時価のことをいいます。路線価は国税庁のホームページに掲載されております。路線価で計算された評価額はそのままの評価額ではなく、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。正しく評価することで、実際に納める納税額を下げる事が可能になります。
路線価が定められていない地域がございますが、その場合には倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。
したがって、相続税申告が必要な場合は、相続税申告の経験豊富な税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室では経験豊富な税理士が豊中の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
2022年04月01日
Q:生前贈与を受けた財産も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(豊中)
私は豊中に住む50代サラリーマンです。私と息子は父から8年間、基礎控除額の110万円を超えない範囲で贈与を受けていたのですが、その父が先日亡くなってしまいました。
そこで気になっているのが、父の相続における生前贈与の扱いです。相続人は母と私になるのですが、これまでに受け取った贈与分は相続税の課税対象になるのでしょうか?なお、父が作成したと思われる遺言書は見つかりませんでした。(豊中)
A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けていた贈与分です。
被相続人が亡くなる(相続が開始された日)前3年以内に受けていた贈与分は相続税の課税対象となるため、相続税を計算する際は該当する贈与分を課税価格に含めて算出する必要があります。しかしながら今回の相続でその対象となるのは、以下に該当する方で被相続人から生前贈与を受けていた場合です。
- 財産を取得した相続人
- 財産を取得した受遺者
- 生命保険金などの「みなし相続財産」を取得した方
- 相続時精算課税制度を適用した方
今回のケースでいうとご相談者様が前3年以内に受け取っていた贈与分は相続税の課税対象となりますが、ご子息の贈与分については上記に該当しないため相続税の課税価格に含める必要はありません。ただし、お父様が亡くなったことで生じる生命保険金などをご子息が受け取っていた場合には、契約内容によって相続税もしくは贈与税が課されることになります。お父様がどのような生命保険の契約を結んでいたか、確認しておくと良いでしょう。
相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産がどれであるかを判断するには、相続や相続税に関する専門的な知識を要します。ご自身で判断し計算を行ったことで相続税の納税額に誤りが生じ、少なく相続税申告・納税をした場合には、ペナルティとして別の税金が課されてしまう可能性があります。
そのような金銭的負担を回避するためにも、被相続人から生前贈与を受けていた際は相続税に精通した税理士にまずは相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では、豊中や豊中周辺の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験を備えた税理士が相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料で対応しておりますので、豊中や豊中周辺で相続税・相続税申告について相談できる税理士事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
2021年12月01日
Q:配偶者が受けられる控除について、税理士に相談したい。(豊中)
税理士の先生にお伺いしたいことがあります。私たち夫婦は、ともに豊中で生まれ育ちました。
数カ月前から病気の治療のため豊中市内の病院に入院していた夫が治療の甲斐なく先日亡くなり、生活のあれこれを夫に頼りがちだった私は、夫が亡くなった後に発生する手続きについてさっぱりわからず困っています。
夫は自営業で、豊中の自宅と、豊中郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかり、相続税の申告が必要になりそうです。
しかしながら、遺産の中に現金が少ないため、相続税の納税にあたってどう捻出しようか悩んでいます。
知り合いに相談したところ、配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きました。
ぜひ利用したいと思うので、その制度について教えてください。(豊中)
A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。
せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行わなければなりません。私どもせんり相続税申告相談室の税理士が少しでもお役に立てればと思います。
配偶者の税額の軽減とは、故人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
【相続税の配偶者控除】
- ①1億6千万円未満
- ②配偶者の法定相続分相当額
上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されないことになります。
なお、相続税の配偶者控除は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。
遺産の中に不動産が含まれる場合、現金のように単純に価値をお金で表すことは出来ません。
1億円に満たないと思っていた不動産が、評価次第では1億円以上の評価だったということもあり、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価する必要があるのです。
相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しており、納税者ご自身で計算をして算出します。
算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
そのためには、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求されます。
相続税の申告納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。
相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続税申告を得意とする、せんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。
豊中をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、豊中の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊中の皆様、ならびに豊中で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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