相談事例

豊中市

豊中の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生、自宅を相続した際の特例について教えてください。(豊中)

私は豊中在住の40代女性です。私は豊中を一度は離れていたのですが、父が病気を患ったのを機に豊中の実家に戻りました。そして両親と同居しながら父の闘病を支えてまいりましたが、先月、父は豊中にある病院で息を引き取りました。葬儀は家族だけで執り行い、今は母と協力して少しずつ相続手続きを始めているところです。

父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし医療費がかさんだこともあり、正直なところ納税のための現金を用意できるかどうか不安です。豊中の実家を売却して現金化することも考えたのですが、家族の思い出が詰まった家を手放したくないというのが本音です。相続税について私なりに調べたところ、同居していた自宅を相続する場合に評価額を下げられる特例があることを知りました。この特例があれば自宅を手放さずに済むのではないかと期待しているのですが、税理士の先生、特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(豊中)

A:「小規模宅地等の特例」の適用要件内で、相続税における宅地の評価額を減額することができます。

相続税には小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用すれば相続税の納税額を減額し、ご自宅の売却を回避できる可能性があります。

小規模宅地等の特例は、要件に合う親族が相続や遺贈などによって被相続人の居住用に供されていた宅地を受け継ぐ際、土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するという特例です。ご実家である豊中の宅地の評価額が80%減額されれば、相続税の納税額が大幅に下がり納付の負担を軽くすることができます。

ただし、大幅な減額につながることもあり小規模宅地等の特例を適用するには複雑な要件をクリアしなければなりません。たとえば、特例の対象となるのは宅地面積330㎡までであり、それを超えた部分については減額の対象外となります。また、対象となる宅地を誰が取得するのかも関係します。配偶者(今回のケースですとお母様)がその宅地を相続や遺贈によって取得した場合は特例が適用されますが、同居の親族や、その他の親族が取得する場合は別途要件が設けられています。ご自身のケースが小規模宅地等の特例に適用できるかどうか、相続税申告を専門とする税理士へ一度相談してみてはいかがでしょうか。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、最終的な納税額が0円になる場合もあります。その場合でも、特例によって0円になったことがわかるよう相続税申告する必要がありますので、忘れずに行いましょう。

せんり相続税申告相談室は豊中ならびに豊中周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くいただいております。実績豊富な税理士が、豊中にお住まいの皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、特例を適切に適用し、円滑な相続税申告となるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

豊中の方より相続税のご相談

2022年12月02日

Q:実家が相続税の対象になるか評価額が心配で、税理士の先生に相談したいです。(豊中)

先日豊中の実家の父が亡くなりました。相続財産としては、実家の戸建てと、預貯金が5500万円程度になるかと思います。相続人は、母と一人娘である私の2人になるはずです。私は結婚を機に豊中の実家を離れてしまっているのですが、父が亡くなったのも病気を患ってからすぐのことで母も動揺をしている状態です。心配になり税理士の先生に相談させていただきました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。また、相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(豊中)

A:相続税では、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額とします。

相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、ご自身が相続した不動産が相続税申告でどのような評価になるか、預貯金のように金額でわかるわけではありませんので、法律で定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

まず、建物は固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。注意が必要なのは課税標準額とは異なる点です。

次に土地の評価に関しては、路線価で評価します。
路線価とは、土地の時価のことをいいます。路線価は国税庁のホームページに掲載されております。路線価で計算された評価額はそのままの評価額ではなく、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。正しく評価することで、実際に納める納税額を下げる事が可能になります。
路線価が定められていない地域がございますが、その場合には倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。
したがって、相続税申告が必要な場合は、相続税申告の経験豊富な税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

せんり相続税申告相談室では経験豊富な税理士が豊中の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

豊中の方より相続税についてのご相談

2022年04月01日

Q:生前贈与を受けた財産も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(豊中)

 私は豊中に住む50代サラリーマンです。私と息子は父から8年間、基礎控除額の110万円を超えない範囲で贈与を受けていたのですが、その父が先日亡くなってしまいました。
そこで気になっているのが、父の相続における生前贈与の扱いです。相続人は母と私になるのですが、これまでに受け取った贈与分は相続税の課税対象になるのでしょうか?なお、父が作成したと思われる遺言書は見つかりませんでした。(豊中)

A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けていた贈与分です。

被相続人が亡くなる(相続が開始された日)前3年以内に受けていた贈与分は相続税の課税対象となるため、相続税を計算する際は該当する贈与分を課税価格に含めて算出する必要があります。しかしながら今回の相続でその対象となるのは、以下に該当する方で被相続人から生前贈与を受けていた場合です。

  • 財産を取得した相続人
  • 財産を取得した受遺者
  • 生命保険金などの「みなし相続財産」を取得した方
  • 相続時精算課税制度を適用した方

今回のケースでいうとご相談者様が前3年以内に受け取っていた贈与分は相続税の課税対象となりますが、ご子息の贈与分については上記に該当しないため相続税の課税価格に含める必要はありません。ただし、お父様が亡くなったことで生じる生命保険金などをご子息が受け取っていた場合には、契約内容によって相続税もしくは贈与税が課されることになります。お父様がどのような生命保険の契約を結んでいたか、確認しておくと良いでしょう。

相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産がどれであるかを判断するには、相続や相続税に関する専門的な知識を要します。ご自身で判断し計算を行ったことで相続税の納税額に誤りが生じ、少なく相続税申告・納税をした場合には、ペナルティとして別の税金が課されてしまう可能性があります。
そのような金銭的負担を回避するためにも、被相続人から生前贈与を受けていた際は相続税に精通した税理士にまずは相談されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では、豊中や豊中周辺の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験を備えた税理士が相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料で対応しておりますので、豊中や豊中周辺で相続税・相続税申告について相談できる税理士事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

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