相談事例

相続財産の評価

吹田の方より相続税についてのご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、相続税申告が必要になりそうなので吹田の不動産の評価方法について教えてください。(吹田)

私は吹田に住む50代男性です。先日吹田の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と弟で相続について話し合っているところです。
父名義の口座に預金が3,000万円程残されていたほか、父は吹田に不動産を複数所有していたため、相続税申告が必要になるだろうと思います。相続税申告について調べたところ、相続税の納付額を計算するには財産の金額を明確にしなければならず、不動産の場合は評価を行う必要があるとわかりました。税理士の先生、相続税を計算するにあたって吹田の不動産はどのように評価すればいいのか、その方法を教えていただけますか。(吹田) 

A:建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式あるいは倍率方式で評価した金額をもとに相続税を計算します。

吹田のご相談者様のおっしゃる通り、相続税申告の際は相続財産の金額を明らかにしなければなりませんが、不動産はその価値を金額ですぐに表せるものではなく、定められた評価方法で評価して価額を算出する必要があります。不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。

(1)建物の評価
建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。こちらは毎年5月頃に郵送される固定資産税税納税通知書に記載がございます。この通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、「価格」の部分に記載されている金額が固定資産税評価額にあたります。課税標準額の部分ではありませんのでご注意ください。

(2)土地の評価
土地は、路線価方式あるいは倍率方式を用いて評価します。
路線価方式とは路線価という、国税庁によって定められた土地の時価を用いた評価方法です。国税庁のホームページをご確認いただき、路線価が設定されている地域はこの方法で評価しますが、路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地の形状や周辺の環境などを考慮し、状況に応じた補正率を乗じて評価額を下げることができます。土地の評価額が下がれば納付すべき相続税額を抑えることにつながりますので、評価額はできるだけ下げた方がよいとされています。
路線価が定められていない地域は倍率方式を用います。土地の固定資産税評価額に対し、地域ごとに定められた一定の倍率を乗じることで評価額を算出します。

土地の評価については、路線価方式、倍率方式のいずれの方法であっても専門的な知識が求められます。またその土地の状況によってはさらに複雑な計算が必要となる場合も少なくないため、吹田の土地評価については吹田の土地事情に精通した経験豊富な専門家に依頼することをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では相続税申告についての知識と経験が豊富な税理士が、吹田の皆様の相続税申告をサポートいたします。吹田の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。吹田で相続税申告が必要な方はどうぞお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

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