
吹田市
2025年02月04日
Q:税理士の先生に相続税申告の期限に間に合わない場合の対処法を伺います。(吹田)
はじめてご相談する吹田に住む会社員です。
半年以上前に吹田の父が亡くなり、吹田市内の斎場で葬儀を行いました。そのあとは戸籍を取り寄せたりして相続人を確定し、相続人は母と私と弟の3人だったので、皆で協力して一通りの相続手続きを行いました。父の遺産は自宅と多少の貯金だけだったので、すぐに遺産分割は行わず約半年放置していました。ところが今年の正月に数か月ぶりに母と会った際に母が父の生命保険金を受け取ったと話していて、生命保険金が相続税の対象となるなら、相続税の支払いが生じるのではないかと思い今回ご相談しました。父が亡くなってから半年以上たちますが、相続税申告には期限があると知ってかなり焦っています。遺産分割の話し合いもしていないのに、これから相続税の計算をして申告納税するなんて考えただけで気が遠くなりそうです。可能であれば期限の延長をしたいのですが、相続税申告に間に合わなかった場合はどうしたらいいでしょうか。(吹田)
A:基本的には相続税申告の期限を延長することはできません。
相続税の申告納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と決まっています。この期限は原則延ばすことはできませんので、期限内にどうにかして申告納税を済ませる必要がります。なお、期限延長が認められるケースが無いわけではありません。相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりしたなどといった稀なケース限り認められることがあります。個人的な理由で間に合わないと主張しても認められません。
では、どのようにして間に合わせるのかご説明します。まだ遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったとして相続税額を計算し期限内に申告納税します。この場合大幅な減税に繋がる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないため、将来的に適用させるために申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出します。そして後日、不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行います。
なお、生命保険金については一部控除があるものの、「みなし相続財産」として相続税申告の対象になりますので、控除額の計算方法等は一度せんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年01月07日
税理士の方に質問したいのですが、受け取った死亡保険金は相続税申告の際どのようにすればいいのでしょうか。(吹田)
吹田で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。相続人は母と私です。父は吹田の実家と、吹田にアパートを所有しており、相続税申告が必要になるのではないか、と知り合いから言われています。また、母がすでに死亡保険金を1500万円受け取っており、これを相続税申告の際にどのようにしたらいいのか、調べてもよく分からず、手をつけられずにいます。母が受け取った死亡保険金は父が契約者かつ被保険者の生命保険金で、支払いは父が行っていました。このような場合には相続税の課税対象に含めるのでしょうか。(吹田)
死亡保険金が非課税限度額を超える場合、相続税の課税対象となります。
被相続人が亡くなったことにより、支払われた生命保険金(死亡保険金)のうち、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていたものは相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、実際に課税されるのは非課税枠を超えた金額となります。また、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税は適用されません。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下のようになります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のご相談の場合、法定相続人はお母様とご相談者様のお2人ですので、計算式に当てはめると、非課税限度額は1000万円となります。つまり、お母様が受け取った死亡保険金1500万円のうち課税対象となるのは500万円となります。
民法において、死亡保険金は受け取った方の固有の財産とみなされ、相続財産には含まれませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
一方、税法上では保険の契約者と被保険者が被相続人の死亡保険金はみなし相続財産といわれ、相続税の課税対象となります。
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象となることがあります。対象にならない、と思って払わないでいると実は対象だったということがありますので、一度専門家である税理士へ相談することをおすすめします。また、生命保険の契約内容も一度目を通しておくと安心です。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年12月03日
Q:相続税には配偶者が受けられる控除があると聞いたので、税理士の方教えてください。(吹田)
私は、吹田在住の50代主婦です。現在病気で吹田市内の病院に入院している夫のことで税理士の方にご相談があります。60代の夫は癌を患っており、主治医からは余命宣告のようなものも言われているため、私もいよいよ覚悟して生活しています。宣告当初は何もやる気が起きず、悲しみに暮れていましたが、最近は私1人でも生活できるようにしていかないといけないと先のことを考えるようになりました。主人にも暗い顔を見せないよう、明るく見送ってあげたいと思っています。主人の死後に発生するあらゆる手続きを調べていたところ、人によっては相続税がかかると知りました。主人は、吹田の自宅以外にも吹田市内に不動産を持っていますが、預貯金はさほど多くはありません。相続税の申告が必要になるかはわかりませんが、主人の預貯金では相続税を支払うだけの資金が足りないのではないかと懸念しています。このことをご主人を亡くした経験のある友人に話したところ、配偶者には相続税が控除されるような制度があると聞きました。ぜひその制度について教えてください。(吹田)
A:配偶者には、配偶者控除という相続税の税額軽減があります。
ご家族を亡くすと、ご遺族は慣れない多くの手続きを行わなければなりません。吹田のご相談者様が仰るように、遺産によっては相続税の支払いが必要になる場合もあります。ご相談者様は相続税がかかるかわからないとのことですが、遺産に不動産がいくつか含まれる場合には相続税が発生する可能性が高くなります。相続税が発生するかどうかの判断は私どもがお手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に「相続税はかからない」という制度です。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
もし、吹田のご相談者様がご主人様の相続において、実際に取得された遺産の総額が1億円であった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。
ただし、相続税申告を行ってきちんとこの旨を報告しなければ相続税の配偶者控除は適応されませんのでご注意ください。
なお、不動産は現金のように見ただけでその価値をお金で表わすことは出来ないため、専門家が正しい知識をもってその土地を評価する必要があります。また、相続税の申告納税の計算過程で特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることに繋がりますので、相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士へご依頼されることをお勧めします。
相続税の申告納税に関してのご心配ご不安は、「相続税を専門とする税理士」へご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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